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障害者福祉について
障がいをお持ちの方に関すること
身体障害者手帳の交付
・対象者
視覚・聴覚・音声・肢体・内臓・心臓・じん臓・呼吸器機能などに障害がある方
・内容
障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)まであります。この手帳を交付された方は、いろ
いろな福祉制度(割引・補 助・給付・貸与など)や減免(自動車税・鉄道運賃・高速道路通行料等)
の制度が利用できます。
・手続きに必要なもの
知事の定める医師の診断書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm、上半身を写したもので原則として1年以
内に撮ったもの)
療育手帳の交付
・対象者
保健福祉事務所又は心身障害者福祉センターで知的障害と判定された障害児(者)
・内容
障害の程度によって「重度」と「その他」(中度又は軽度と表示される)に区分されます。この手帳を
交付された方は、身体障害者と同様にいろいろな福祉制度や減免制度を利用できます。手帳交付後も
障害の程度を確認する必要があるので、原則として2年ごとに再判定を行うことになっています。
・手続きに必要なもの
知事の定める医師の診断書、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)
精神障害者保健福祉手帳の交付
・対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた方
・内容
精神障害をもつ方が一定の障害にあることを証明するもので、障害の程度によって1級(重度)から
3級(軽度)まであります。いろいろな福祉制度や減免制度を利用できます。
・手続きに必要なもの
医師の診断書(初診日より6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)、印鑑、写真(縦4cm、横3cm)
※すでに障害年金を受けている場合は、年金証書の写しを診断書の代わりに使うこともできます
在宅重度心身障害者手当の支給
・対象者
1級又は2級の身体障害者手帳、又はA判定の療育手帳を持っている方
・内容
特別障害者手当、障害児福祉手当を受給されている方と、施設に入所されている方は除きます。
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、銀行などの通帳
障害児福祉手当の支給
・対象者
20歳未満で、身体障害者手帳の1級又は2級の一部の方、A判定の療育手帳をお持ちの方、常時介
護を要する精神障害を有する方(ただし、障害を支給事由としている 年金を受給している方、施設
に入所中の方は除きます)
・内容
3カ月分まとめて2、5、8、11月に支給されます。なお、本人及び扶養している方の前年の所得
が、一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、銀行などの通帳
特別障害者手当の支給
・対象者
20歳以上で、身体又は精神に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を要する状態に
ある方(ただし、施設に入所中の方と継続して3ヶ月を超えて病院などに入院している方を除きます)
・内容
3ヶ月分まとめて2,5,8、11月に支給されます。なお、本人及び扶養している人の前年の所得
が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、銀行などの通帳、診断書等
更生医療の給付
・対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方
・内容
生活上の便宜を図るため、障害を軽くしたり機能を回復することができるような医療を、国又は県が
指定する医療機関で受けられます。なお、本人又は家族の所得により一部自己負担があります。
※角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、じん移植手術等
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳
重度障害者居宅改善整備費の補助
・対象者
下肢又は体幹の障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方
・内容
日常生活における利便を図るため、居室や便所、浴室など居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造す
る場合、規定の範囲内で補助します。
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳
自動車改造費用の助成
・対象者
通勤などのために自分で自動車を運転する身体障害者の方
・内容
自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を規定の範囲内で助成します。な
お、本人や家族の所得により制限があります。
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳
障害者自立支援制度
・対象者
障害者自立支援法の施行により身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児の方々が共通の住宅
介護(身体介護・通院介助・家事援助)等々のサービスを受けられます。
・内容
地域で自立した生活を送るための各種サービスが受けられます。申請により、手続きを経て障害者程
度区分を決定し、区分・介護する人や居住の状況、本人の意向等を踏まえ、利用できるサービス内容
や量が決定されます。自己負担額は原則1割ですが、上限負担額が所得等により軽減される場合もあ
ります。
・手続きに必要なもの
障害者手帳・印鑑
日常生活用具の給付・貸与
・対象者
重度身体障害者の方
・内容
在宅の重度の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするために、重度障害者用の日常生活用具の給
付又は貸与を行っています。なお、本人又は家族の所得により、一部自己負担があります。
※用具の種類…浴槽、湯沸器、特殊マット、便器など
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳
福祉用具の給付・修理
・対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
・内容
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために補装具の
交付と修理を行っています。なお、本人又は家族の所得により一部自己負担があります。
※補装具の種類…車いす、電動いす、装具、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢など
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳
自動車運転免許取得費用の援助
・対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
・内容
第1種普通運転免許を取得する場合、規定の範囲内で援助しています。
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳
自動車税・自動車所得税の減免
・対象者
A判定の療育手帳をお持ちの方、身体障害者手帳をお持ちの方、又はこれらの方と生計を一にする方
・内容
本人又は生計を一にする方が身体障害者の方のため運転する自動車や、その構造が専ら身体障害者の方の利用に供するための自動車等の税が、障害の区分や等級により減免となる場合があります。ただ
し、減税できるのは1人につき1台までです。
・手続きに必要なもの
印鑑、納税通知書、運転免許証、身体障害者手帳等
NHK受診料の減免
・対象者
①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世
帯全員が町民税非課税の世帯
②視覚障害者、聴覚障害者で身体障害者手帳 をお持ちの方で、重度の障害者(身体障害 者手帳1・
2級、療育手帳最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳1級)のいずれかに当てはまる方が、世帯
主で、かつ、受信契約者である世帯
・内容
①の場合 NHK受信料の全額免除
②の場合 NHK受信料の半額免除
・手続きに必要なもの
印鑑、各種障害手帳の写し、お客様番号
有料道路の割引
・対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、又は重度の身体障害者もしくは知的障害
者を乗せて介護者が運転する場合。(なお、対象自動車は手帳所有者又は生計を一にする方が所有する
車であり、法人所有の車は対象外になります)
・内容
適用する範囲は
①東・中・西日本高速道路株式会社の管理する有料道路
②地方自治体が管理する有料道路
・手続きに必要なもの
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、運転 免許証、車検証
< お問合わせ >
保健福祉課(本庁舎2階) 福祉係 電話:
57-2111
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