健康・福祉
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絵文字:マル 介護保険を利用するまでの手順について

絵文字:オレンジ 申 請
介護保険でサービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けるために、本人または家族の方などが役場の窓口(保健福祉課)に申請書を提出します。ケアプラン作成機関や地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。


絵文字:オレンジ 訪問調査(一次判定)

申請を受けると、町から調査員が家庭を訪問して、全国共通の調査票により、介護を必要とする人の心身の状況を調査します。同時に、かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。かかりつけの医師がいない場合は、町が指定した医師の診断を受けてもらいます。


絵文字:オレンジ 要介護認定(二次判定)
調査結果をもとにコンピュータで一次判定をし、その結果と主治医の意見書、調査員が記した特記事項をもとに「介護認定審査会」が二次判定し、町が認定します(申請から30日以内に行います)。この結果により、どのくらいの介護が必要かという区分(要介護・要支援状態区分)が決まります。なお、判定に不服のあるときは、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。また、認定の結果は原則として6ケ月、または12ケ月ごとに見直すことになっています。

 
 区分
 身体の状況
 自立 介護の必要のない方(介護保険のサービスは受けられません)
 要支援1 掃除や身の回りの世話に一部介助が必要。複雑な動作に支えを必要とする。
 要支援2 掃除に他人のサポートが必要。歩く際に支えが必要になることがある。
 要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要。
 要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
 要介護3 起き上がり、寝返りが自力でできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
 要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。多くの問題行動が見られることもある。
 要介護5 生活全般について全面的な介助が必要。
 

絵文字:オレンジ 介護サービス計画(ケアプラン)作成
認定がなされると、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の希望を入れて、いろいろなサービスを組み合わせて、定められたサービス限度額の範囲内で介護サービス計画(ケアプラン)を作成します(自分で作ってもかまいません)施設のサービスを利用する場合は、その施設(要支援については町)でケアプランが作成されます。ケアプランの作成費用は、全額保険から給付されますので自己負担はありません。


絵文字:オレンジ 介護サービス・介護予防サービスの利用
介護支援専門員が、サービスを提供する事業者との連絡や調整を行い、ケアプランにもとづいたサービスが提供されます。利用者負担は、サービス費の1割です。施設でサービスを受ける場合は、その他に食事代の一部などを負担します。かかった費用が高額になった場合には、自己負担額の上限がもうけられます。上限を超えた分は、後から高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。

絵文字:オレンジ サービスの種類

 
 
< お問合わせ > 保健福祉課(本庁舎2階) 介護保険係 電話:57-2111