介護保険を利用するまでの手順について
申 請
介護保険でサービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けるために、本人または家族の方などが役場の窓口(保健福祉課)に申請書を提出します。ケアプラン作成機関や地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
訪問調査(一次判定)
申請を受けると、町から調査員が家庭を訪問して、全国共通の調査票により、介護を必要とする人の心身の状況を調査します。同時に、かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。かかりつけの医師がいない場合は、町が指定した医師の診断を受けてもらいます。
要介護認定(二次判定)
調査結果をもとにコンピュータで一次判定をし、その結果と主治医の意見書、調査員が記した特記事項をもとに「介護認定審査会」が二次判定し、町が認定します(申請から30日以内に行います)。この結果により、どのくらいの介護が必要かという区分(要介護・要支援状態区分)が決まります。なお、判定に不服のあるときは、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。また、認定の結果は原則として6ケ月、または12ケ月ごとに見直すことになっています。