年金・保険
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後期高齢者医療について

絵文字:マル こんなときは届出をして下さい。
 
 こんなとき 届出に必要なもの
 75歳になったとき(後期高齢者医療に移行します。) 保険証
 一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類、保険証
 転出するとき(県内と県外では被保険者証が変わります。) 後期高齢者医療被保険者証
 転入してきたとき(県内と県外では被保険者証が変わります。) 後期高齢者医療被保険者証
 同じ町内で住所が変わったとき 後期高齢者医療被保険者証
 生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったとき 後期高齢者医療被保険者証
 死亡したとき 死亡した方の後期高齢者医療被保険者証
 
絵文字:マル お医者さんにかかるとき
 お医者さんにかかるときは、保険証と一緒に必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。

【医療機関で支払う費用】
 かかった費用の「1割負担」。ただし、一定以上所得者は「3割負担」(毎年所得の判定をし、負担割合を見直しますので、忘れずに所得申告をしてください。)
 
絵文字:マル 障がいのある方の後期高齢者医療
 75歳になると後期高齢者医療で医療を受けるようになりますが、一定の障害がある人は65歳から医療を選択することができます。後期高齢者医療での自己負担額は1割または3割(一定以上所得者)になります。
 
 対象者 ・障害年金等1級、2級
 
 ・身体障害者手帳1級、2級、3級の全部
  4級の音声機能、言語機能の著しい障害
  4級の下肢障害の1号3号及び4号

 ・療育手帳A(重度)
 
 ・精神障害者手帳1級、2級

 手続きに必要なもの 障害の程度が分かるもの(障害者手帳、療育手帳、年金証書等)、
 健康保険証、印鑑
 

【問い合わせ先】

神流町(かんなまち)役場 住民生活課国保係
電話0274-57-2111(内線146) FAX0274-57-2715

群馬県後期高齢者医療広域連合
電話027-256-7171

http://www.gunma-kouiki.jp/