児童手当
令和4年6月から児童手当制度が変わります
・現状届が原則不要になります
⇒毎年6月に提出が必要となっていた現況届が原則不要となります。
※提出が必要な受給者については、6月上旬に個別通知でお知らせします。
・特例給付の支給について、所得上限限度額が設けられます
⇒所得制限額のうち所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)が支給されなくなります。
・変更届が必要となる場合が新たに追加されます
⇒氏名や住所、婚姻状況、加入する年金が変わったとき等届出が必要です。
児童手当案内リーフレット
支給対象者
神流町に住所を有し、下記に該当する方
・支給対象となる児童(15歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん)を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち所得が高い方の方
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合)
・施設入所など児童の施設設置者、又は里親
請求手続
出生や転入などにより、新たに受給資格が発生した場合には次のものを用意し、神流町役場本庁舎住民生活課へお越しください。「認定請求書」を提出していただきます。
必要なもの:本人確認書類、マイナンバーカード(個人番号確認書類)
請求者名義の振込口座を確認できるもの
健康保険証(日本郵政共済加入中の方)
※場合により、上記のほかにその他の書類の提出をお願いすることもあります。詳しくは、お問い合わせください。
支給額(月額)
・3歳未満 15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
・3歳以上小学校修了前 第3子以降 15,000円
・中学生 10,000円(一律)
◇「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
※所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
【注意】児童手当等が支給されなくなったあとに所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給時期(定期払い)
・原則として、6月、10月、2月の10日(土日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分まで4カ月分の手当を支給します。
例)6月10日の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
・転出や中学校卒業などによる資格消滅の際は、随時払いとなります。
現況届
毎年6月に提出が必要となっていた現況届は原則不要となります。
※提出が必要な受給者については、個別通知でお知らせします。
その他の手続き
認定後、以下のような事由が発生したときは届け出てください。
・出生等により、養育する児童の数が増えたとき
・受給者、配偶者、児童が住所や氏名を変更したとき
・受給者の死亡、結婚等で児童の養育者が変更したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・手当の振込口座を変更したいとき 等
【お問い合わせ】
神流町(かんなまち)役場 住民生活課住民係
電話0274-57-2111(内線147) FAX0274-57-2715