新型コロナウイルス感染症の影響に対する徴収猶予制度(特例)
1.徴収猶予制度の特例
新型コロナウイルスの影響により町税を納期限までに納付することが困難な場合は、申請により1年間の納税猶予を受けることができる場合があります。
2.対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象です。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、
事業等(給与を含む)の収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少している。
②一時に納付し又は納入を行うことが困難である。
3.対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税(町県民税、固定資産税、国民健康保険税等)及び介護保険料。
※後期高齢者医療保険料については、国保係にお問い合わせください。
4.徴収猶予の特例が認められた場合
1年を限度として納税の期間が猶予されます。
猶予期間中は延滞金が発生しません。
猶予期間中は財産の差押えや換価(売却)が行われません。
5.申請の期限
令和2年6月30日又は納期限(原則)までのいずれか遅いほう
※既に納期限が到来しているものについては、6月30日までに申請
6.申請に必要なもの
以下の①、②及び③もしくは④の提出が必要となります。
書類の提出が困難な場合は、住民生活課税務係窓口にてお伺いします。
①申請書 申請書.xlsx 申請書.pdf
②納税困難であることがわかる書類(給与明細書や帳簿など)
③財産収支状況書財産収支状況書.xlsx 財産収支状況書.pdf
(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)
④財産目録、収支の明細書 財産目録.xlsx 財産目録.pdf 収支の明細書.xlsx 収支の明細書.pdf
(猶予を受ける金額が100万円を超える場合)
問合せ先
住民生活課 民税係・税務係
電話 0274-57-2111(内線142・141・143)