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森林経営管理制度について
森林経営管理制度について
制度の概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され新たな森林管理手法である「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度は、森林所有者が自ら経営管理できない森林を町に集約し、町による直接管理や林業経営者への委託により森林整備を行い、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る制度です。
制度の仕組み
町が森林所有者に森林の管理について意向を確認し、町に任せたいと回答いただいたときは、町と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。委託を受けた森林については、意欲と能力のある林業経営者への再委託や町管理によって森林整備を図ります。
経営管理権集積計画
意向調査や現地調査を行い、町が管理が必要と判断した森林に対し経営管理権集積計画を作成します。この計画を公告することで、森林所有者から経営や管理を委ねられた森林について町が経営管理を行うことになります。
経営管理権集積計画の公表について
森林経営管理法第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めたときは、同法第7条の規定により、公告します。
現在定めている経営管理権集積計画は以下のとおりです。
〇令和4年3月1日付け告示第8-2号
集R3‐1集積計画(PDF)
集R
3-1図面 (PDF)
集R3-2集積計画(PDF)
集R3-2図面 (PDF)
集R3-4集積計画(PDF)
集R3-4図面 (PDF)
集R3-5集積計画(PDF)
集R3-5図面 (PDF)
集R3‐7集積計画(PDF)
集R3-7図面 (PDF)
経営管理実施権配分計画
経営管理権集積計画によって町に委託された森林の経営管理を意欲と能力のある林業経営者に再委託するための計画です。町が定める選定委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告することで、森林の経営管理を実施する権利(経営管理実施権)が民間事業者に設定されます。
経営管理実施権配分計画の公表について
森林経営管理法第35条第1項の規定により、経営管理権配分計画を定めたときは、同法第37条第1項の規定により、公告します。
〇令和4年4月14日付け告示第34号
配R4‐1配分計画(PDF)
配R4‐1図面(PDF)
民間事業者選定に係る提案及び評価内容
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により公表します。
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者選定要領
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要
綱
判断基準
企画提案書(鑑文)
企画提案書
見積書
管理者