個人の町県民税 (住民税)
町県民税とは、毎年1月1日現在に住所がある町(県)に支払う税金です。
町県民税は、「町民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれています。
町県民税には所得割と均等割とがあり、その合計額が町県民税の年税額となります。
個人町民税のかかる人
(1) その年の1月1日現在、町内に住所があり前年中に所得があった人
(2) 町内に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
→家屋敷とは(くわしくはこちらのPDFファイルをご覧ください)
H27家屋敷課税.pdf
個人町民税のかからない人
【所得割も均等割もかからない人】
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
【均等割がかからない人】
・ 前年中の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合は16万8千円を加えた額)以下の人
【所得割がかからない人】
・ 前年中の合計所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円を加えた額)以下の人
税率
【所得割】
町民税:課税所得金額・・・税率(一律):6%
県民税:課税所得金額・・・税率(一律):4%
【均等割】
| 町民税
| 県民税 | 合計 |
今年度の税率
| 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
(内訳) | 均等割 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
復興特別住民税(注1) | 500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税(注2) | | 700円 | 700円 |
※今年度所得割の税率(町民税6%、県民税4%)は、変更ありません。
注1…東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の個人住民税(市町村民税・県民税)の均等割の税額にそれぞれ年額500円が上乗せとなります。
注2…群馬県では、森林環境の保全等を目的として、平成26年度からぐんま緑の県民税を導入しました。これにより、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の個人の県民税の均等割の税額に年額700円が上乗せとなります。
納税の方法
納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
【普通徴収】
町から送付された納税通知書で、納税者が直接指定金融機関に納めていただく方法です。
納期は通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回となります。
【特別徴収】
・給与からの特別徴収
給与所得者は、1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、勤務先から天引きして納めていただく方法です。
・公的年金からの特別徴収
65歳以上の年金受給者は公的年金支給の際、6回に分けて年金から天引きして納めていただ く方法です。
町県民税 (住民税)の申告
毎年1月1日(賦課期日)に町内に住んでいる人は、前年中の収入等を3月15日までに申告しな
ければなりません。申告の受付は、毎年確定申告の期間、各地区の集会所などで行っております。
広報誌やケーブルテレビ(文字放送)で申告会場等をご確認の上、必ず申告を済ませて下さい。ただし、次の人は申告の必要はありません。
(1) 確定申告書を税務署へ提出する人
(2) 前年の収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
(3) 前年の収入が公的年金等のみで、その所得金額が所得控除額を超えない人