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絵文字:マル 国民健康保険税        
 国民健康保険に加入されている皆さんが、病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、国民健康保険税や国の補助金などでまかなわれています。
 国民健康保険税は国民健康保険の運営を支える大切な財源となっていますので、決められた期日までに納めましょう。                                                                     
        
【納税義務者】        
 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。たとえ世帯主が国民健康保険の被保険者ではなくても、その世帯に被保険者が1人いれば世帯主が納税義務者となります。ただしこの場合において、被保険者ではない世帯主の所得や資産が課税の対象になることはありません。        
        
【税額の算出方法】        
 国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」の3項目からなり、それぞれ税率等が異なります。
 ※「介護納付金」は、40歳以上65歳未満の被保険者のみ課されます。

 令和4年度から賦課方式を4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から3方式(所得割・均等割・平等割)に移行し、これに伴い国民健康保険税率等を改正します

 また、課税限度額が変更になります。

 令和4年度の税率については、下の表のとおりです。

 
  課税の対象 税率
 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 総所得金額等から43万円(基礎控除額)を差し引いた額7.0% 2.0%1.9%
資産割 固定資産税のうち土地及び家屋について課された税額 廃止 廃止 廃止
均等割 被保険者1人につき課されます。 25,000円 10,500円 10,000円
平等割 1世帯につき課されます。 23,000円 6,500円 6,000円
 課税限度額 630,000円190,000円  170,000円
 
【各種軽減について】
 国民健康保険税は、全ての世帯が上記の税率で計算される訳ではなく、世帯の所得金額によっては軽減される場合があります。

【均等割と平等割の軽減】
前年の所得が表に示されている基準額以下の場合、均等割及び平等割は次のように軽減されます。
 令和3年度から軽減割合ごとの基準となる所得の算出方法が見直されました。
 
 軽減割合令和2年中の軽減判定所得が下記の金額以下の世帯
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者の数(※1)-1)
 5割軽減 43万円+28万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
2割軽減43万円+52万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所所得者等の数(※1)-1)
(※1)世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数
(※2)国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数
※所得の申告をしていない場合は軽減判定ができません。所得のない方も忘れずに申告してください。
 
【子どもの均等割額軽減】
 令和4年度から、小学校就学前の子どもの均等割額が半額になります。
 前年の所得により均等割軽減の世帯となっている場合は、小学校就学前の子どもの分の均等割額のみ、さらに減額されます。

【非自発的失業者に対する軽減について】
 倒産、解雇などによる離職等で雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受けている方はその旨を届け出ることによって、国民健康保険税が軽減される場合があります。

【課税計算】
 国保税は月割りで計算することになっています。これは、年度中に被保険者が出生、死亡、転入・転出、社会保険等から抜けたことによる国保の加入または離脱の異動がある場合において、加入月数に応じて計算するものです。
 この計算は異動の事由が生じた日から計算されるものであり、届け出があった日から計算されるものではありませんので、ご注意ください。

【国保税を納付しないと】
 災害など特別な事情がないのにもかかわらず国保税を納付しない場合、その滞納期間に応じて期間の短い保険証または資格証明書が発行されます。
 特に、資格証明書に至っては、医療費が全額自己負担となります。また、国保税にも延滞金が加算され、滞納が続けば差押えをする場合もございます。