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軽自動車税 軽自動車は毎年4月1日現在、神流町に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型自動車の二輪を所有している人に対して課税されます。軽自動車税 税率表 二輪車をお持ちの方 区分 | 現行 | 改正後 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | 50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | 90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | 250cc超
| 4,000円 | 6,000円 | ・税率変更の時期:平成28年4月1日(平成28年度) ・二輪車には重課制度はありません
四輪の軽自動車をお持ちの方
区分 | 現行 | 改正後 | 最初の新規検査から 13年を超えるもの | 乗用 | 営業用
| 5,500円 | 6,900円 | 8,200円
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 貨物 (軽トラックなど)
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪の軽自動車をお持ちの方
区分 | 現行 | 改正後 | 最初の新規検査から 13年を超えるもの | 三輪 | 3,100円 | 3,900円
| 4,600円
| ・税率変更の時期:平成27年4月1日以後、最初の新規検査を受ける車両から適用 ※平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、経過措置として、現行の税率が適用となります ・重課(最初の新規検査から13年超)適用時期:平成28年度課税から適用
その他の軽自動車をお持ちの方
区分
| 現行
| 改正後
| ミニカー | 2,500円
| 3,700円 | 小型 特殊 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 | その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | ・税率変更の時期:平成28年4月1日(平成28年度) ・これらに重課制度はありません
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ご不明な点は 役場住民生活課(0274-57-2111)までお問い合わせください
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