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絵文字:マル 軽自動車税
 軽自動車は毎年4月1日現在、神流町に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型自動車の二輪を所有している人に対して課税されます。

軽自動車税 税率表

絵文字:青二輪車をお持ちの方
 区分 現行 改正後
 50cc以下 1,000円 2,000円
 50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
 90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
 250cc超
 4,000円 6,000円
 ・税率変更の時期:平成28年4月1日(平成28年度)
 ・二輪車には重課制度はありません

絵文字:緑四輪の軽自動車をお持ちの方
 区分 現行 改正後 最初の新規検査から
13年を超えるもの
 乗用営業用
 5,500円 6,900円8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
 貨物
(軽トラックなど)
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

絵文字:オレンジ三輪の軽自動車をお持ちの方
 区分 現行 改正後 最初の新規検査から
13年を超えるもの
 三輪 3,100円3,900円
4,600円
 ・税率変更の時期:平成27年4月1日以後、最初の新規検査を受ける車両から適用
 ※平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、経過措置として、現行の税率が適用となります
 ・重課(最初の新規検査から13年超)適用時期:平成28年度課税から適用

絵文字:赤その他の軽自動車をお持ちの方
 区分
現行
改正後
 ミニカー2,500円
 3,700円
小型
特殊
 農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
 その他のもの 4,700円 5,900円
 ・税率変更の時期:平成28年4月1日(平成28年度)
 ・これらに重課制度はありません
 
ご不明な点は 役場住民生活課(0274-57-2111)までお問い合わせください