届出・証明・パスポート
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絵文字:マル 戸籍の届出について

 戸籍は、個人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。

 ※ 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届の際、届出人の本人確認をしますので、運転免許証やマイナンバーカードなど官公庁発行の写真入り身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちください。

 
 届出事項      届出の期間         届出の場所          届出人       届出に必要なもの                  
 出生届
生まれた日から14日以内
 
本籍地・住所地・出生したところのいずれかの市区町村役場

 父または母・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
 死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
 死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡したところのいずれかの市区町村役場
死亡者の同居親族、その他の親
族、同居者等
 ・死亡届書(死亡診断書)







 婚姻届 
届出をした日から効力が生じます
 
届出人の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場
 
夫になる人及び妻になる人
・婚姻届書

・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明者
(神流町に本籍のある方は不要)

・マイナンバーカード
(氏が変わる方)

・証人欄に成年2名の署名及び必要事項の記入

 ※外国人との婚姻は必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
 離婚届
 届出をした日から効力が生じます

 
新旧本籍地または住所地の市区町村役場
 
戸籍の筆頭者およびその配偶者
・転籍届書

・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明者(町内に転籍の場合は不要)





 

 

※届出に際し、関連する手続きが発生する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
 
【問い合わせ先】
神流町(かんなまち)役場 住民生活課住民係
電話0274-57-2111(内線147)  FAX0274-57-2715