◆入居資格
※入居資格は団地によって異なります。ご注意下さい。
※入居の際には、神流町在住で、入居者と同等以上の所得のある方の保証人が必要となります。
~麻生団地、生利団地、本町団地、まちなみ団地、まちなか単身用団地の場合~
① 住宅のことで困っている方
~原、井田、宮越団地(特定優良賃貸住宅等)の場合~
① 同居親族(同居予定、内縁、婚約者を含む)がいること。単身での申込みは条件付きとなります。宮越団地(単身用)は、単身者のみ申し込めます。
② 中堅所得者であること。前年度の1ヵ月当たりの所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の方。月の所得が15万8,000円未満であっても、過疎対策上適当と町長が認めた場合は、月の所得が11万5,000円以上であり、若年者で所得の上昇が見込まれる方。
③ 住宅のことで困っていなくても、更に良好な賃貸住宅への移住を希望する方など、幅広い範囲の方。
~地域優良賃貸住宅(麻生団地)の場合~
① 同居親族(同居予定・内縁・婚約者含む)がいる方。
② 世帯の1か月の所得が387,000円以下である方。
【お問合せ先】
神流町役場 産業建設課 建設係
TEL:0274-57-2111(内212) FAX:0274-57-3399