行政措置予防接種
任意予防接種について
予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)に加え全国町村会総合賠償保障保険の対象となります。
行政措置予防接種で町が負担する上限額はこちらをご覧ください。 (PDFファイル: 77.9KB)
行政措置予防接種の種類
五種混合、四種混合、三種混合
- 対象者:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
2種混合
- 対象者:11歳以上13歳未満の者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
急性灰白髄炎(ポリオ)
- 対象者:生後2月から生後90月に至るまでの者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
麻しん(はしか)、風しん及び麻しん風しん混合
- 対象者:1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者、2期 5歳以上7歳未満の者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
日本脳炎
- 対象者:1期 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者、2期 9歳以上13歳未満の者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
結核(BCG)
- 対象者:1歳に至るまでの間にある者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
Hib感染症、肺炎球菌感染症(子供)
- 対象者:生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
- 対象者:12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
水痘
- 対象者:生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
ロタウイルス感染症
- 対象者:1期 生後6週後から24週まはた32週までの間にある者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
B型肝炎
- 対象者:1歳に至るまでの間にある者
- 公費負担額:定期予防接種と同額
- その他:医師が必要と認める場合
おたふくかぜ
- 対象者:1歳以上の者
- 公費負担額:上限7,000円
- その他:未罹患者に限る
髄膜炎菌
- 対象者:2歳以上56歳未満の者
- 公費負担額:23,000円
インフルエンザ(子供)
- 対象者:生後6月か18歳以下の者
- 公費負担額:注射針接種 1回目 3,500円、2回目 2,500円
点鼻液接種 7,200円 - その他:13歳未満は2回接種ができる
- 接種期間:10月1日~1月31日
新型コロナウイルス感染症(子供)
- 対象者:生後6月か18歳以下の者
- 公費負担額:15,340円
- その他:初回接種は2回
- 接種期間:10月1日~1月31日
インフルエンザ(高齢者)
- 対象年齢:
- 満65歳以上の方
- 満60歳以上満65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する人
- 公費負担額:定期予防接種と同様
- 自己負担金:1,000円※生活保護受給者は自己負担が免除されます。
- その他:医師が必要と認める場合
- 接種期間:10月1日~1月31日
新型コロナウイルス感染症(高齢者)
- 対象年齢:
- 満65歳以上の方
- 満60歳以上満65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する人
- 公費負担額:定期予防接種と同様
- 自己負担金:1,000円※生活保護受給者は自己負担が免除されます。
- その他:医師が必要と認める場合
- 接種期間:10月1日~1月31日
肺炎球菌感染症(高齢者)
- 対象年齢:
- 満65歳以上の方
- 満60歳以上満65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方
※過去に1度でも高齢者肺炎球菌ワクチンの接種をされた方は対象外となります。
- 公費負担額:定期予防接種と同様
- 自己負担金:1,000円※生活保護受給者は自己負担が免除されます。
- その他:医師が必要と認める場合
帯状疱疹
- 対象年齢:50歳以上の者
- 公費負担額:
- 水痘ワクチン 1回 上限7,000円
- 帯状疱疹ワクチン 1回 15,000円(2回まで)
- その他:医師が必要と認める場合
肺炎球菌感染症
- 対象者:生後6月以上で肺炎球菌感染症(高齢者)の対象外となる者
- 公費負担額:なし
- その他:医師が必要と認める場合
新型コロナウイルス感染症
- 対象者:19歳以上で定期接種の対象外の者
- 公費負担額:なし
- その他:医師が必要と認める場合
- 接種期間:10月1日~1月31日
インフルエンザ
- 対象者:19歳以上で定期接種の対象外の者
- 公費負担額:なし
- その他:医師が必要と認める場合
- 接種期間:10月1日~1月31日
A型肝炎
- 対象者:1歳以上
- 公費負担額:なし
- その他:医師が必要と認める場合
狂犬病
- 対象者:全年齢
- 公費負担額:なし
- その他:医師が必要と認める場合
神流町以外の医療機関で接種を受ける場合
群馬県内の医療機関で接種を受ける場合(相互乗り入れ)
予防接種は住民票がある市町村で受けることが原則ですが、群馬県内の相互乗り入れ医療機関(町外で接種を受け入れてくれる医療機関)であれば、町内医療機関と同様に接種を受けることができます。
群馬県外の医療機関で接種を受ける場合(事前に申請が必要です)
入院や施設入所等やむを得ない事情により、県外の医療機関での接種を希望する場合、町が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。予防接種を受ける前に必ず申請をお願いします。申請がない場合、町が実施する予防接種として取り扱うことができず、接種費用の助成ができませんのでご注意ください。
接種の際は、町の予診票を使用し、接種費用を一旦全額お支払いください。後日、町が定める接種料金を上限としてお支払いします。
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 保健福祉課 保健係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2024年11月20日