住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付の対象となる方
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)に神流町に住民登録がある方で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
注)生活保護受給者も含む。
(2)家計急変世帯
(1)以外で、次の1および2の要件を満たす世帯が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、令和3年度住民税均等割が課されている者全員の収入見込額が、非課税となる水準に相当する額以下となる世帯
注)新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外です。
注)申請時点で住民登録のある自治体へ申請が必要です。
(1)(2)ともに住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
令和3年度住民税非課税判定参考 (給与所得のみの場合となります)
非課税収入限度額 | |
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身または扶養親族なし | 930,000円 |
配偶者や扶養親族を1名扶養している | 1,378,000円 |
配偶者や扶養親族を2名扶養している | 1,680,000円 |
配偶者や扶養親族を3名扶養している | 2,097,000円 |
配偶者や扶養親族を4名扶養している | 2,497,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 |
給付額
1世帯当たり10万円
給付金の給付手続等
(1)住民税非課税世帯の場合
支給対象世帯には令和4年2月24日より、町から給付案内と「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を配布します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
注)返信がない場合は本給付金の受給はできません。
注)なお、確認書の提出については感染対策のため、原則郵送での提出にご協力ください。
確認書の提出期限
送付日より3か月以内までに、送付された確認書を返送してください。
(2)家計急変世帯の場合
対象だと思われる方は申請日に住所がある市町村に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入のうえ、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。
注)代理申請の場合は委任状が必要になります。
なお、申請の受付は3月1日(火曜日)より開始いたします。
申請書類等のダウンロードはこちらから
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書).xlsx
申請書類の記載例はこちらから
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(記入例).xlsx
申請書の提出期限
令和4年9月30日(金曜日)までに申請してください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意
ご自宅や職場などに、神流町の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
神流町役場 保健福祉課
電話番号:0274-57-2111(代表)
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:土日祝日を含む午前9時から午後8時まで
内閣府ホームページ
住民税非課税等に対する臨時特別給付金について(外部リンク)(https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html)