企業版ふるさと納税

更新日:2024年03月25日

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 神流町は、令和3年3月31日付けで、国より企業版ふるさと納税を活用する地域再生計画の認定を受けたため、
神流町への企業版ふるさと納税が可能となっております。事業者の皆様におかれましては、是非ご検討いただき、
ご支援賜りますようお願いいたします。

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは

 国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して法人が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される仕組みです。
 令和2年度の大幅な制度見直しにより、通常の損金算入措置による軽減効果(寄附額の約3割)に加え、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされることとなったため、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な法人の負担は約1割となります。

改正前と改正後の法人関係税から税額控除される仕組み図の画像

例)1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。

  1. 法人住民税
    寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限)
  2. 法人税
    法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
  3. 法人事業税
    寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)

寄附要件(留意点)

  • 1回当たり10万円以上の寄附が対象です。
  • 神流町内に本社(地方税法における「主たる事務所又は事業所」)が無く、かつ、青色申告書を提出している法人が対象です。
  • 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。

寄附対象事業

寄附の申し出・ご相談について

 神流町の地方創生に向けた取組にご賛同いただき、寄附をご検討いただける際は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

寄附の流れ

  1. 寄附の申し出(法人)
    事前にお問い合わせ頂き、様式1を町へ提出します。
  2. 寄附の払込み方法の案内(町)
    町から法人へ、寄附の払込み方法をお知らせします。
  3. 寄附の払込み(法人)
    法人から町へ寄附金を納付します。
  4. 受領証の交付(町)
    町より、寄附を行った法人に対して受領証を交付します。
  5. 税の申告手続き(法人)
    法人は受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。

寄附の状況

関連資料

お問い合わせ

総務課企画係

電話:0274‐57‐2111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 総務課 企画係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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