福祉全般
福祉全般について
住宅改造費補助
対象者
- 65歳以上の者がいる世帯
- 身体障害、知的障害、精神障害、心身の機能障害がある者がいる世帯
- 18歳に達する日以後の3月31日までにある者がいる世帯
1.~3.のいずれかに該当する世帯で、町に居住し、住民票を有するもの。
補助内容
住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、家屋の補修等をする場合の工事に係る経費の一部を、1世帯につき5年間に1度補助します。
- 補助率 1/3
- 補助金 限度額20万円 (対象工事経費60万円×1/3)
対象工事
- 廊下、便所、浴室、玄関等への手すり・フェンスの取付け
- 段差の解消
- ア 廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差の解消
- イ 段差解消機設置工事、エレベーター設置工事、階段昇降機設置工事
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- ア 扉全体の取替え(開き戸の引き戸・アコーディオンカーテンへの取替え)
- イ ドアノブの変更、戸車の設置等
- 和式便器を洋式便器(暖房・洗浄機能付き・コンセントの取付け含む)への取替え
- 居間、寝室、廊下、便所、子ども部屋等のスペース拡張、増築
- 便所、浴室と寝室等の距離の短縮
- ア 便所、浴室の移動(外付けの便所・浴室を家屋内に改造して設置するものも可)等
- イ 浄化槽工事、下水工事については、対象外
- 前各号に掲げる工事に係る住宅改造に必然的に付随する附帯工事
- その他町長が特に認める工事
手続きに必要なもの
印鑑、補修・改修等に係る見積書及び図面
高齢者等安心見守りシステム事業
対象者
本町に居住し神流町の住民基本台帳に記載されている者で、1.~3.のいずれかに該当する者
- 介護保険法の要支援1から要介護5までのいずれかの認定を受けているひとり暮らしの者
- 同居している者が就学又は就労等の事由により外出するため、居住において一時単身となる介護保険法の要支援1から要介護5までのいずれかの認定を受けている者がいる世帯
- 身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者のいる世帯
- 1.~3.に揚げる者のほか、医師が認める者
- その他町長が特に必要を認める者
事業内容
安心見守りシステムをひとり暮らしの65歳以上の高齢者等に貸与し、突発事故及び急病等による緊急事態時に委託業者が対象者のお宅へ訪問します。
安心見守りシステムの貸与は無料です。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 医師意見書(対象者内4に該当の者のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 保健福祉課 福祉係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2024年06月21日