後期高齢者医療
後期高齢者医療について
こんなときは届出をして下さい。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき | 国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類、保険証 |
転出するとき(県内と県外では被保険者証が変わります。) | 後期高齢者医療被保険者証 |
転入してきたとき(県内と県外では被保険者証が変わります。) | 後期高齢者医療被保険者証 |
同じ町内で住所が変わったとき | 後期高齢者医療被保険者証 |
生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったとき | 後期高齢者医療被保険者証 |
死亡したとき | 死亡した方の後期高齢者医療被保険者証 |
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。
医療機関で支払う費用
かかった費用の「1割負担」。ただし、一定以上所得者は「2割負担」または「3割負担」(毎年所得の判定をし、負担割合を見直しますので、忘れずに所得申告をしてください。)
障がいのある方の後期高齢者医療
75歳になると後期高齢者医療で医療を受けるようになりますが、一定の障害がある人は65歳から医療を選択することができます。後期高齢者医療での自己負担額は1割または2割、3割(一定以上所得者)になります。
対象者 |
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手続きに必要なもの | 障害の程度が分かるもの(障害者手帳、療育手帳、年金証書等)、健康保険証、印鑑 |
問い合わせ先
神流町(かんなまち)役場 住民生活課国保係
電話0274-57-2111(内線146) ファクス0274-57-2715
群馬県後期高齢者医療広域連合
電話027-256-7171
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 国民健康保険係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2024年03月25日