国民健康保険

更新日:2024年03月25日

ページID : 545

こんなときは必ず14日以内に届出を

国保に加入するとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 転出証明書
勤務先の健康保険をやめたとき
  または、扶養家族からはずれたとき
社会保険離脱証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人住民で住民票が作成されたとき
(在留期間が3か月を超える等)
在留カードまたは特別永住証明書、パスポート
国保をやめるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 世帯全員の保険証
勤務先の健康保険に入ったとき
  または、扶養家族になったとき
国民健康保険証、加入した勤務先の健康保険証、扶養家族になったときは取得年月日の分かるもの
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人の加入資格がなくなったとき 保険証、在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート
その他のとき
こんなとき 手続きに必要なもの
市町村内で住所が変わったとき 保険証
世帯主が変わったとき 保険証
世帯が分かれたときや一緒になったとき 保険証
氏名が変わったとき 保険証
修学のため別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書等
保険証を紛失したり破損したりしたとき 身分を証明するもの、破損した保険証

国保のしくみ

 国保(国民健康保険)は、病気やけがに備えて、加入者(被保険者)がお金(国保税)を出し合って、医療費にあてる制度です。勤務先の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度の対象となる人や生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。

国保に入るのはこんな人です

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業を営んでいる人
  • 退職して勤務先の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどをしていて勤務先の健康保険などに加入していない人
  • 住民登録をしている外国籍の人で勤務先の健康保険などに加入していない人など(在留期間が3か月を超える等)

70歳以上の人

 国民健康保険のままですが、自己負担割合が記入された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

75歳以上の人

 後期高齢者医療制度で医療を受けられます。

交通事故などにあったとき

 交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国保で治療を受けることができます。
 ただし、医療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。
 国保で治療を受けたときは、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。必ず役場の国保係へ届け出て、必要な手続きをしてください。

交通事故にあったときの注意点

  • まず警察に届け出る
  • 必ず国保係へ届け出る

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 国民健康保険係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
​​​​​​​お問い合わせ(メールフォーム)