幼児・児童・生徒等の保護者の方に関すること
子ども医療費の支給
対象者
0歳児から高校生世代の子ども
お問い合わせ先 住民生活課 国保係 内線145
児童手当の支給
対象者
中学校卒業まで(15歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している方
お問い合わせ先 住民生活課 国保係 内線145
児童扶養手当の支給
対象者
父親又は母親のいない家庭や、父親又は母親に一定の障害がある家庭において18歳以下(児童が障害を有する場合は20歳未満)の児童を育てている父又は母、若しくは父母に代わってその児童を育てている方。
お問い合わせ先 住民生活課 住民係 内線148
特別児童扶養手当の支給
対象者
身体や精神にある程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父若しくは母(所得の多い方)、または父母に代わって児童を養育している方
お問い合わせ先 住民生活課 住民係 内線148
特別支援教育就学奨励費補助
対象者
特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者等
お問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 内線331
要保護及び準要保護児童生徒援助費補助
対象者
経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者等
お問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 内線331
奨学資金の貸与
対象者
- 町に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている世帯の子弟
- 経済的な理由により、学資支出の困難な世帯の子弟
ただし、上記に該当し、出身学校長又は在学学校長が適当と認め、推薦した者
お問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 内線331
幼児用補助装置購入費補助
対象者
国土交通省の定める安全基準に適合する幼児用補助装置を購入した親権を有する者で、次の1から3の要件を満たす方
- 購入日に乳幼児が6歳未満であること
- 購入日及び申請日に当該乳幼児および親権 を有する方が町内に住所を有すること
- 親権を有する方が町税等を滞納していない こと
お問い合わせ先 総務課 消防交通係 内線112
更新日:2024年08月09日