児童手当
支給対象者
神流町に住所を有し、下記に該当する方
- 支給対象となる児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん)を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち所得が高い方の方
- 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
- 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合)
- 施設入所など児童の施設設置者、又は里親
請求手続
出生や転入などにより、新たに受給資格が発生した場合には次のものを用意し、神流町役場本庁舎住民生活課へお越しください。「認定請求書」を提出していただきます。
必要なもの
- 本人確認書類、マイナンバーカード(個人番号確認書類)
- 請求者名義の振込口座を確認できるもの
- 健康保険証(日本郵政共済加入中の方)
(注意)場合により、上記のほかにその他の書類の提出をお願いすることもあります。詳しくは、お問い合わせください。
支給額(月額)
- 3歳未満 15,000円(第3子以降 30,000円)
- 3歳~高等学校修了前 第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円
□第3子以降とは…大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの養育している児童・子のうち3番目以降をいいます。
支給時期(定期払い)
- 原則として、偶数月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分まで2カ月分の手当を支給します。
例)12月10日の支給日には、10、11月分の手当を支給します。 - 転出や中学校卒業などによる資格消滅の際は、随時払いとなります。
現況届
毎年6月に提出が必要となっていた現況届は原則不要となります。
(注意)現況届や確認書等書類の提出が必要な受給者については、個別通知でお知らせします。
その他の手続き
認定後、以下のような事由が発生したときは届け出てください。
- 出生等により、養育する児童の数が増えたとき
- 受給者、配偶者、児童が住所や氏名を変更したとき
- 受給者の死亡、結婚等で児童の養育者が変更したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 手当の振込口座を変更したいとき 等
お問い合わせ
神流町(かんなまち)役場 住民生活課住民係
電話0274-57-2111(内線147) ファクス0274-57-2715
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2024年10月09日