児童手当

更新日:2024年10月09日

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支給対象者

神流町に住所を有し、下記に該当する方

  • 支給対象となる児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん)を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち所得が高い方の方
  • 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
  • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合)
  • 施設入所など児童の施設設置者、又は里親

請求手続

出生や転入などにより、新たに受給資格が発生した場合には次のものを用意し、神流町役場本庁舎住民生活課へお越しください。「認定請求書」を提出していただきます。

 必要なもの

  • 本人確認書類、マイナンバーカード(個人番号確認書類)
  •  請求者名義の振込口座を確認できるもの
  •  健康保険証(日本郵政共済加入中の方)

(注意)場合により、上記のほかにその他の書類の提出をお願いすることもあります。詳しくは、お問い合わせください。

支給額(月額)

  • 3歳未満 15,000円(第3子以降 30,000円
  • 3歳~高等学校修了前 第1子・第2子 10,000円第3子以降 30,000円 

  □第3子以降とは…大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの養育している児童・子のうち3番目以降をいいます。

支給時期(定期払い)

  • 原則として、偶数月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分まで2カ月分の手当を支給します。
     例)12月10日の支給日には、10、11月分の手当を支給します。
  • 転出や中学校卒業などによる資格消滅の際は、随時払いとなります。

現況届

毎年6月に提出が必要となっていた現況届は原則不要となります。
(注意)現況届や確認書等書類の提出が必要な受給者については、個別通知でお知らせします。

その他の手続き

 認定後、以下のような事由が発生したときは届け出てください。

  • 出生等により、養育する児童の数が増えたとき
  • 受給者、配偶者、児童が住所や氏名を変更したとき
  • 受給者の死亡、結婚等で児童の養育者が変更したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 手当の振込口座を変更したいとき 等

お問い合わせ

神流町(かんなまち)役場 住民生活課住民係
電話0274-57-2111(内線147) ファクス0274-57-2715

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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