戸籍
戸籍の届出について
戸籍は、個人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。
(注意) 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届の際、届出人の本人確認をしますので、運転免許証やマイナンバーカードなど官公庁発行の写真入り身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちください。
届出事項 | 届出の期間 | 届出の場所 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 |
生まれた日から14日以内 |
本籍地・住所地・出生したところのいずれかの市区町村役場 |
父または母 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡したところのいずれかの市区町村役場 |
死亡者の同居親族、その他の親族、同居者等 |
死亡届書(死亡診断書) |
婚姻届 |
届出をした日から効力が生じます |
届出人の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場 |
夫になる人及び妻になる人 |
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離婚届 |
届出をした日から効力が生じます |
新旧本籍地または住所地の市区町村役場 |
戸籍の筆頭者およびその配偶者 |
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(注意)届出に際し、関連する手続きが発生する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2024年08月16日