法人町民税

更新日:2024年03月25日

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法人の町民税

 町内に事務所や事業所等がある法人にかかる税金です。
法人町民税は、法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金や従業員数に応じて負担していただく均等割を合算して納めていただくものです。

税率

法人税割

 法人税額×税率(6.0%)

(注意)他市町村にも事業所などを有する法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分します。

均等割

法人等の区分
  資本金等の額 従業員数 均等割額(年額)
1号 下記以外の法人等 --------- 50,000円
2号 1千万円以下の法人 50人超 120,000円
3号 1千万円を超え、1億円以下の法人 50人以下 130,000円
4号 1千万円を超え、1億円以下の法人 50人超 150,000円
5号 1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 160,000円
6号 1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 400,000円
7号 10億円を超える法人 50人以下 410,000円
8号 10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
9号 50億円を超える法人 50人超 3,000,000円

申告と納税

 法人町民税は、下記の納期限までに申告納付することになっており、確定申告書又は予定申告書(中間申告書)によって申告したときに納めていただきます。

  • 予定(中間)申告
     事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 確定申告
     事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

法人の設立・開設・変更や廃止・閉鎖に伴う届出

 町内に新しく法人の事務所等を設置した場合や既に届出してある内容に変更が生じた場合、事務所等を閉鎖する場合などには、法人の変更届等を提出して下さい。
 また、届出書を提出する際には、変更事項等が確認できる書類を添付して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 税務係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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