軽自動車税

更新日:2024年03月25日

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 軽自動車は毎年4月1日現在、神流町に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型自動車の二輪を所有している人に対して課税されます。

 税制改正により令和5年7月から特定小型原動機付自転車が加わりました。

軽自動車税 税率表

二輪車をお持ちの方
区分 税率
50cc以下

2,000円

特定原付(0.6kw以下)※ 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
125cc超250cc以下 3,600円
250cc超 6,000円
  • ※は、特定小型原動機付自転車(車体の長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下、最高速度時速20キロメートル以下の電動キックボード等)を示します。
  • 二輪車には重課制度はありません。
四輪の軽自動車をお持ちの方
区分 税率 最初の新規検査から13年を超えるもの
乗用
営業用
6,900円 8,200円
乗用
自家用
10,800円 12,900円
貨物(軽トラックなど)
営業用
3,800円 4,500円
貨物(軽トラックなど)
自家用
5,000円 6,000円
三輪の軽自動車をお持ちの方
区分 税率 最初の新規検査から
13年を超えるもの
三輪 3,900円 4,600円
その他の軽自動車をお持ちの方
区分 税率
ミニカー 3,700円
小型特殊
農耕作業用のもの
2,400円
小型特殊
その他のもの
5,900円
  • これらに重課制度はありません

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 税務係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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