軽自動車税
軽自動車は毎年4月1日現在、神流町に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型自動車の二輪を所有している人に対して課税されます。
税制改正により令和5年7月から特定小型原動機付自転車が加わりました。
軽自動車税 税率表
区分 | 税率 |
---|---|
50cc以下 |
2,000円 |
特定原付(0.6kw以下)※ | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
125cc超250cc以下 | 3,600円 |
250cc超 | 6,000円 |
- ※は、特定小型原動機付自転車(車体の長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下、最高速度時速20キロメートル以下の電動キックボード等)を示します。
- 二輪車には重課制度はありません。
区分 | 税率 | 最初の新規検査から13年を超えるもの |
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乗用 営業用 |
6,900円 | 8,200円 |
乗用 自家用 |
10,800円 | 12,900円 |
貨物(軽トラックなど) 営業用 |
3,800円 | 4,500円 |
貨物(軽トラックなど) 自家用 |
5,000円 | 6,000円 |
区分 | 税率 | 最初の新規検査から 13年を超えるもの |
---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 4,600円 |
区分 | 税率 |
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ミニカー | 3,700円 |
小型特殊 農耕作業用のもの |
2,400円 |
小型特殊 その他のもの |
5,900円 |
- これらに重課制度はありません
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 税務係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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更新日:2024年03月25日