森林環境譲与税について

更新日:2024年04月15日

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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税および森林環境譲与税について

 パリ協定の枠組みを下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設され、同年4月1日から施行されました。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村地域及び地域林業の振興等につながることが期待されます。

神流町における森林環境譲与税の使途について

 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項により、使途を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 産業建設課 林業係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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