介護保険

更新日:2024年07月03日

ページID : 34
介護サービス 情報公表システム(介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システムのサイト)へリンク)

神流町高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画(PDFファイル:3.4MB)

神流町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画(圧縮ファイル:3.4MB)

神流町高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画(圧縮ファイル:15.5MB)

各種申請用紙ダウンロード

厚生労働省ホームページ「仕事と介護の両立」

(令和5年度版)神流町の介護保険~医療・介護事業者情報

介護保険を利用するまでの手順について

申請

介護保険でサービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けるために、本人または家族の方などが役場の窓口(保健福祉課)に申請書を提出します。ケアプラン作成機関や地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。

訪問調査(一次判定)

申請を受けると、町から調査員が家庭を訪問して、全国共通の調査票により、介護を必要とする人の心身の状況を調査します。同時に、かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。かかりつけの医師がいない場合は、町が指定した医師の診断を受けてもらいます。

要介護認定(二次判定)

調査結果をもとにコンピュータで一次判定をし、その結果と主治医の意見書、調査員が記した特記事項をもとに「介護認定審査会」が二次判定し、町が認定します(申請から30日以内に行います)。この結果により、どのくらいの介護が必要かという区分(要介護・要支援状態区分)が決まります。なお、判定に不服のあるときは、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。また、認定の結果は原則として6ケ月、または12ケ月ごとに見直すことになっています。

要介護認定(二次判定)の詳細
区分

身体の状況

自立 介護の必要のない方(介護保険のサービスは受けられません)
要支援1 掃除や身の回りの世話に一部介助が必要。複雑な動作に支えを必要とする。
要支援2 掃除に他人のサポートが必要。歩く際に支えが必要になることがある。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要。
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 起き上がり、寝返りが自力でできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。多くの問題行動が見られることもある。
要介護5 生活全般について全面的な介助が必要。

介護サービス計画(ケアプラン)作成

認定がなされると、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の希望を入れて、いろいろなサービスを組み合わせて、定められたサービス限度額の範囲内で介護サービス計画(ケアプラン)を作成します(自分で作ってもかまいません)施設のサービスを利用する場合は、その施設(要支援については町)でケアプランが作成されます。ケアプランの作成費用は、全額保険から給付されますので自己負担はありません。

介護サービス・介護予防サービスの利用

介護支援専門員が、サービスを提供する事業者との連絡や調整を行い、ケアプランにもとづいたサービスが提供されます。利用者負担は、サービス費の1割です。施設でサービスを受ける場合は、その他に食事代の一部などを負担します。かかった費用が高額になった場合には、自己負担額の上限がもうけられます。上限を超えた分は、後から高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。

サービスの種類

サービスの種類

居宅(介護予防)サービス

訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問入浴

訪問介護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所サービス

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護(ショートステイ)

福祉用具・住宅改修サービス

福祉用具貸与

福祉用具購入費

住宅改修

居住サービス

特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホームなど)

地域密着型(介護予防)サービス

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型特定施設入居者生活介護(介護付小規模有料老人ホームなど)

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護医療院

総合事業関係

総合事業サービスコード(令和6年6月から)

神流町総合事業サービスコード表202406(Excelファイル:33.9KB)

神流町総合事業単位数表マスタインタフェース202406(CSVファイル:26.3KB)

注意:令和6年7月3日単位数表マスタインタフェースを一部修正しました(保険者番号誤りを修正)

総合事業サービスコード(令和6年4月から)

総合事業サービスコード(令和4年10月から)

総合事業サービスコード(令和3年4月から)

総合事業サービスコード(令和元年10月から)

総合事業サービスコード(平成31年4月から)

お問合わせ

 保健福祉課(本庁舎2階) 介護保険係 電話:57-2111

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 保健福祉課 介護保険係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
​​​​​​​お問い合わせ(メールフォーム)