祝い金・見舞金

更新日:2024年07月22日

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祝い金・見舞金に関すること

子育て支援金の支給

対象者

出産までに引き続き6ヶ月以上町内に住所を有し、児童を養育する方
(注意)既に出産祝い金を受給された方は該当しません。

内容

子育て支援金の支給内容一覧
支給種別 第1子 第2子 第3子 第4子
出生時  20,000  40,000  60,000  100,000
小学校 入学時  20,000  40,000  60,000  100,000
中学校 入学時  30,000  60,000  90,000  150,000
中学校 卒業時  30,000  60,000  90,000  150,000

手続きに必要なもの

 印鑑、住民票、外国人登録証明書

問い合わせ先

教育委員会事務局

中里合同庁舎1階

電話 0274-58-2111

地域活性化長寿祝い金・特別祝い金の支給

対象者

  • 地域活性化長寿祝い金
     継続5年以上居住し、住民票を有する方で8月31日現在、満80・85・90・95歳に到達した方
  • 特別祝い金
     継続10年以上居住し、住民票を有する方で満100歳に到達した方

内容

敬老の日に、長寿を祝うとともに多年にわたって社会の進展に尽くされたことに感謝し、各対象年齢到達者の方に祝い金を贈っています。

  • 地域活性化長寿祝い金 1万円相当の現物支給
  • 特別祝い金 30万円
     (平成21年度は20万円、平成22年度以降は10万円)

手続きに必要なもの

 なし

災害見舞品等の支給

内容

火災や自然災害で住宅を失った場合、日赤神流分区から寝具、洗面用具を支給します。また、不幸にして死亡された方の遺族には、見舞金の支給があります。

手続きに必要なもの

 なし

災害見舞金の支給

対象者

火災や、暴風、豪雨、洪水、地震等により災害を受けた被災者又はその遺族

内容

状況によって次の見舞金が支給されます。

  1.  居の全壊又は全焼、流失の場合、1世帯につき30万円(借家等は20万円)に、世帯員1人につき5万円を加算した額
  2.  壊又は半焼の場合、1世帯につき15万円(借家等は10万円)に、世帯員1人につき3万円を加算した額
  3.  部壊又は一部焼の場合、1世帯につき7万5千円(借家等は5万円)に、世帯員1人につき1万8千円を加算した額
  4.  床上浸水の場合、1世帯につき10万円
  5.  亡くなった場合、1人につき5万円

手続きに必要なもの

印鑑、診断書等

お問合わせ

保健福祉課(本庁舎2階) 福祉係 電話:57-2111

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 保健福祉課 福祉係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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