国民年金
20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。また、就職や結婚など人生の節目には届出が必要です。
種類 | 加入する人 |
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第1号被保険者 | 農業や自営業の人とその家族、夫に扶養されていない妻、学生など。 (注意)保険料はご自身が納めます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金、共済組合に加入している人。 (注意)保険料は厚生年金、共済組合に納めていますので、国民年金保険料を納める必要はありません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者。 (注意)保険料は配偶者(第2号保険者)の加入している年金制度が負担しますので、本人が納める必要はありません。 |
任意加入被保険者 | 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人、海外に在住している20歳以上65歳未満の人、厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人。 |
国民年金の届出
下記のような場合は届出をしてください。
(注意)手続きによっては必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
届出事項 | 必要なもの |
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20歳になって初めて加入するとき | 社会保険事務所から送付された加入調査票兼取得届・印鑑 |
職場を辞めたとき | 年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 年金手帳・印鑑・扶養からはずれた日がわかる書類 |
住所や氏名が変わったとき | 年金手帳・印鑑 |
国民年金証書、手帳をなくしたとき | 印鑑 |
国民年金を請求するとき | 年金手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など |
年金受給者が死亡したとき | 年金手帳・印鑑・住民票・戸籍謄本など |
年金の給付
種類 | 届出期間 |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間を合わせて25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合年金額は受けるときの年齢に応じて一定の割合で減額されます。 |
障がい基礎年金 | 国民年金に加入している間に、病気やけがをして障害者(国民年金法で定められている障害の程度が2級以上)になったときは対象になります。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金を受けられる人などが亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある妻、または子が受けられます。 |
寡婦年金 | 夫が老齢基礎年金を受けずに亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受けられます。 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が、何らの基礎年金を受けないで死亡し、その遺族が基礎年金を受けられない場合に受けられます。 |
老齢福祉年金 | 明治44年4月1日以前に生まれた人が一定の要件に該当すれば、年金が受けられます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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更新日:2024年03月25日