児童扶養手当等
児童扶養手当と特別児童扶養手当
1.児童扶養手当
受給資格
次のいずれかに該当する18歳到達後、最初の3月31日(基準以上の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童
手当を受けるための手続…認定請求
次の書類を添えて、住民生活課(住民係)で手続を行ってください。
- 請求者と児童の全部事項証明(戸籍謄本)
- 別居監護の場合、対象児童の世帯全員の住民票(省略のないもの)
- 生計維持に関する調書
- 養育費等に関する申告書
- 公的年金調書
- 請求者名義の貯金通帳
(注意)状況に応じては、1~6以外の書類が必要となる場合があります。
手当額
所得額に応じて、「全部支給」、「一部支給」又は「支給停止」となります。
児童が二人以上の場合には、加算があります。
手当の支払い
認定請求月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの2か月分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。
例)1月期には、11月~12月の2か月分が支給されます。
2.特別児童扶養手当
受給資格
心身に障害のある20歳未満の児童を「監護している父若しくは母(原則所得の高い方が受給者となります)」、又は「父母に代わって児童を養育している人」
児童の障害の等級
- 1級…身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
- 2級…身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害若しくは精神障害
(注意)身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。
手当を受けるための手続…認定請求
次の書類を添えて、住民生活課(住民係)で手続を行ってください。
- 請求者と児童の全部事項証明(戸籍謄本)
- 別居監護の場合、対象児童の世帯全員の住民票(省略のないもの)
- 診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳又は身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)
- 生計維持に関する調書
- 請求者名義の貯金通帳
(注意)状況に応じては、1~5以外の書類が必要となる場合があります。
手当額
1級と2級により異なります。
対象児が二人以上の場合、二人目からもそのままの手当額が加算されます。
手当の支払い
認定請求月の翌月分から支給され、4月・8月・11月の年3回、受給者の金融機関口座に振り込まれます。
- 4月期、12月~3月分
- 8月期、4月~7月分
- 11月期には、8月~11月の4か月分がそれぞれ支給されます。
3.その他
- 監護とは…監督し、保護することです。
- 養育とは…児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することです。
- 受給資格に該当した場合でも、手当を受けるためには所得制限(扶養義務者を含む)など、いくつもの要件が必要となりますので、ご注意ください。
- 支給停止や資格喪失の届出を行わず引続き手当を受給した場合、発見された時点で喪失日の翌月分からの手当を全額返還していただきます。
また、手当受給中に住所変更、世帯構成変更など何らかの変更が生じた場合は、速やかに各種変更届を行ってください。 - 既に「児童扶養手当」を受給されている方は、毎年8月1日~8月31日の間に現況届を、「特別児童扶養手当」を受給されている方は、毎年8月12日~9月11日の間に所得状況届を提出する必要があります。
- 個人番号(マイナンバー)及び本人確認を必要とする場合があります。
- 各種手続において添付書類が省略できる場合もありますので、事前にご確認(相談)ください。
- 不明な点などありましたら、お問合せください。
お問い合わせ
神流町(かんなまち)役場 住民生活課住民係
電話0274-57-2111(内線148) ファクス0274-57-2715
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2024年03月25日