定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年08月07日

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調整給付とは

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額を給付するものです。

対象者

神流町から令和6年度住民税(町県民税)が課税されている方のうち、納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

対象者には、7月中旬に神流町から通知をお送りします。

※納税者の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外です。

※所得税と個人住民税所得割がいずれも非課税の方は対象外です。

 

支給金額

(1)と(2)の合計額を1万円単位に繰り上げたものが給付額となります。

(1)=所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(2)=個人住民税額所得割分ー令和6年度分個人住民税所得割額

※(1)(2)いずれも0より小さい場合は0

【定額減税可能額】

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

【減税対象人数】

納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

※同一生計配偶者と扶養親族は、国外居住者を除く

 

※※この給付金は、所得税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。

通知時期

【公金受取口座の登録がある方】

7月中旬に「調整給付金支給のお知らせ」を発送予定です。

通知書が届いた方は、記載されている支給額および振込先口座情報をご確認ください。

誤りがなければ、手続きの必要はありません。

※記載された振込先口座から変更することも可能ですが、変更した場合は通知書に記載された振込予定日から遅くなる場合があります。早期に給付を行うためにも、口座の変更は最低限にしていただくようご協力ください。

【公金受取口座の登録がない方】

7月中旬に「調整給付金支給確認書」を発送予定です。

確認書が届いた方は、はじめに支給額・支給口座情報に誤りがないか確認してください。

支給額に誤りがなければ、確認書に「申請者氏名」「確認日」「連絡先電話番号」を記入し、同封の返信用封筒に下記の書類を入れて郵送してください。

●支給口座情報に誤りがない方

・確認書

・本人確認書類の写し

●支給口座情報が空欄または別の口座に振込を希望する方

・確認書

・本人確認書類の写し

・口座情報のわかるものの写し(通帳・キャッシュカード)

※本人確認書類の写し=マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、在留カード等

※代理人が申請する場合は、申請者本人の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類・口座情報のわかるものの写し等が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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