道路占用

更新日:2024年03月25日

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道路占用とは

 道路は本来、一般交通のために使用されるものですが、実際には交通の用以外にもライフラインとなる水道管、電柱等や商店の袖看板等の施設が道路上だけでなく、地下や上空に設けられています。

 道路の占用とは、本来の用以外に道路に一定の施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。

 (例)水道管埋設、浄化槽排水管敷設、埋設

 町道を占用する際には、あらかじめ道路管理者である神流町の許可を受けることが必要です。

道路占用に関する問い合わせ先

神流町(かんなまち)役場 産業建設課 建設係
電話:0274-57-2111(内212) ファクス:0274-57-3399

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 産業建設課 建設係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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