ご利用方法

更新日:2024年03月25日

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ケーブルテレビをご利用いただくための手続きなどを紹介します。

1最初に確認

(1)加入要件

 神流町のケーブルテレビ事業は、加入者様の負担以外に、町の負担によって運営されています。そのため、住民であるかないかによって、対応が異なりますので、加入申請する前に加入要件を確認してください。神流町に居住する方、あるいは住居を有する方であれば住民でなくても加入することができます。ただし、その区分によって加入者負担金に差がありますので、ご注意ください。

(2)施設の範囲

 ケーブルテレビ利用において、町が管理するのは、加入者様宅の

  • テレビ視聴のためのV-ONU(屋外壁面等に設置)
  • インターネット接続のためのD⁻ONU(宅内に設置)

 までです。ただし、音声告知スピーカを利用される方は、スピーカー本体は町が管理します。
 それ以外の宅内配線や、Wifi(ワイファイ)ルーターなどは、加入者様のご負担となりますのでご了承ください。

2 新規加入の場合

(1)加入までの手順

加入の事前協議

 新規で加入される方は、設置工事が発生しますので、あらかじめあらかじめ「ふれあいネット神流」事務局まで、加入の意思をお申し出のうえ、加入者負担金についてご協議ください。
 新しく神流町の住民になる方は、役場で「住民登録」をする際にお申し出ください。

ケーブルテレビ加入申請

 加入に関して発生する負担金などに納得された方は、世帯・事業者ごとに町長宛にケーブルテレビ加入申請書を提出していただきます。インターネット加入を希望される場合はその旨記入して提出してください。

設置工事

 加入申請に基づき、申請者様宅に

  • 引込工事(引き込み線・V-ONU設置工事)
  • 宅内配線工事(テレビ・スピーカー・D-ONUまでの配線工事)

などが施工されます。申請から工事までの期間は工事実施業者の都合によりますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。基本的に工事は引込工事と宅内配線工事の2回に分かれ、宅内配線工事のみ立ち合いが必要になりますので日程調整にご協力ください。
 工事後、その実績により加入負担金を算出し、原則納付書でご請求いたします。

(2)利用開始

利用開始は設置工事終了日から

 工事終了日が利用開始日となり、以後は使用料が発生いたします。
 また利用開始の際、新規購入されたテレビや、町外で使っていたテレビの場合、チャンネルの再設定・スキャンが必要になる場合があります。チャンネルの再設定・スキャンの方法についてはテレビのメーカー窓口へお問い合わせください。

各申請書用紙ダウンロード

3 インターネットへ加入の場合

(1)加入までの手順

インターネット加入申請

 インターネットを利用されたい方は、ケーブルテレビ加入申請書に、インターネット加入希望の旨を記入していただき、提出をお願いします。
 申請書を受理してから、工事等で時間をいただく場合がございますので余裕をもってご提出ください。

 取扱店(50音順)

  • 上村電器商会 57-2415
  • ユタカ電機商会 57-2127(テレビ工事のみ)
  • ユタカ電機中里支店 58-2064(テレビ工事のみ)

接続工事

 V-ONUからD-ONUまでは、光ケーブルで接続します。D-ONUまではこちらで設置・工事いたします。
 D-ONUからパソコン・Wifi(ワイファイ)ルーターまでは、LANケーブル(推奨)かUSBケーブルで接続します。
 これらの接続は、各自で準備していただきます。

(2)利用開始

基本的には工事日また設置日が利用開始日となり、以後は使用料が発生いたします。工事後しばらく使用しない場合などはふれあいネット神流事務局までご連絡ください。

(注意)パソコンの設定がうまくいかず、インターネットがご利用になれないときは、すぐに「ふれあいネット神流」事務局までご連絡ください。その場合は、接続を確認できた時点を利用日とします。ただし、使用料が課金される月になってからのご連絡には応じられませんので、ご了承ください。

4 その他手続き

(1)端末スピーカーを移設したいとき

設置場所変更届け

 音声告知用端末スピーカを移設したい場合には、条例施行規則により、事前に届出が必要となります。

移設に関する工事

 移設工事に関する費用は、加入者様負担となります。

(2)使用料の減免を受けたいとき

減免申請書

 加入者様が次の各号のいずれかに該当すると町長が認めたときは、負担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、またはその一部若しくは全部に相当する額を免除することができます。

  1. 世帯主が生活保護受給者等である者
  2. その他町長が特に必要と認める者

 この場合、条例施行規則により、次の届出でが承認されなくてはなりません。

(3)加入名義を変更したいとき

加入者名義変更届

 加入時に申請した加入者名義を変更したい場合には、届出が必要です。

(4)加入者の申請事項に変更があったとき

加入時に申請した事項に変更があった場合は、届出が必要です。(住所、氏名など)

(5)ケーブルテレビを休止したいとき

施設休止届

 都合で一時休止したい場合には、届出が必要です。

  • (注意)12カ月以上の休止が見込まれる場合に届け出てください。
  • (注意)保安器は休止期間中取り外されます。

(6)ケーブルテレビを脱退したいとき

施設脱退届

 都合で脱退したい場合には、届出が必要です。
 (注意)再度加入したい場合には、加入金が必要となる場合があります。

各申請書用紙ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 総務課 広報情報係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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