転入に際して

更新日:2024年08月08日

ページID : 1092

1.コミュニティーのしくみ

神流町には21の行政区があります。転入されたときは、区長さんに一言あいさつするようにして ください。

お問い合わせ先 総務課 総務係 内線113

2.窓口での本人確認について

各種届出・証明を受ける際「身分証明書」で本人確認をさせていただきます。 身分証明書とは、運転免許証(運転経歴証明書)・パスポート・マイナンバーカードなど、本人の 顔写真が貼られたものを言います。

お問い合わせ先 住民生活課  住民係 内線148

3.住民登録について

他の市区町村から神流町に転入された方は 14日以内に住民登録を済ませて下さい。届け出の際 には、運転免許証等の身分証明書の提示をお願いします。 国民年金・国民健康保険加入者は、住民登録と一緒に手続きをしてください。また、身体障害者手 帳、療育手帳をお持ちの方は、手帳の住所変更も行ってください。

手続きに必要なもの

転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)、印鑑、国民年金手帳(加入者)

身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)、マイナンバーカード等

手続きにより必要なものが異なる場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

お問い合わせ先 住民生活課  住民係 内線148

4.印鑑登録について

5.転入学の手続きについて

6.町営住宅入居申込み

7.定住促進住宅資金利子補給

対象者

町内に居住又は居住を予定する方

内容

住宅を新築、増築又は改築する場合、借入金に対して利子補給をしています。

対象資金の限度額は1,000万円で、借入利子の1/2とし、年3%を限度として利子補給する。なお、利子補給期間は5年間が限度です。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 申請書
  • 住民票
  • 見積書等

お問い合わせ先 総務課 総務係 内線113

8.I・Uターン者定住奨励事業

対象者

世帯主の年齢が満50歳以下のI・Uターン者が定住するために借家に入居し、永住を前提に引き続き5年以上居住する見込みのある方に対し、5年間支給する。

内容

家賃から住宅手当等を差し引いた後の金額を補助対象とし、月額1万円以内とする。ただし、対象額が2万円以内の場合は、その2分の1の額を支給する。なお、国家公務員及び地方公務員は対象外とする。

お問い合わせ先 総務課 総務係 内線113

9.通勤・通学等費補助事業商品券交付

対象者

・町内に継続して居住する意思がある方

・町外に勤務又は通学し、その距離が片道20km以上ある方

・勤務する事業所等の車輌を通勤に使用していない方

・町税を滞納していない方

内容

次の通勤・通学等の距離により神流町商品券を交付。

  1. 20km以上30km未満の場合 月額3,000円
  2. 30km以上40km未満の場合 月額4,000円
  3. 40km以上の場合 月額5,000円

お問い合わせ先 総務課 総務係 内線113