ワンストップ特例

更新日:2024年03月25日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは??

 本来、ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、寄附をした自治体に特例申請を行うことで、確定申告をしなくても控除を受けることができる制度です。
 確定申告をした場合は所得税と個人住民税のそれぞれから軽減されますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額も含め、個人住民税からまとめて軽減されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象者は?

ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件の両方を満たす方に限られます。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者
     ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者
     1月~12月までの1年間のうちに、ふるさと納税をする自治体の数が5団体以下である方。

手続きの方法は?

 寄附をした年の翌年1月10日までに「申告特例申請書」を神流町役場までご提出ください。なお、複数の自治体に寄附されている場合は、全ての自治体にそれぞれ提出する必要があります。
 また、平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)制度の導入により、申請書に個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、番号確認及び身元確認が必要となることから、次の書類を添付のうえ申請してください。

  • 個人番号カードをお持ちの方
     個人番号カードの写し(表裏の両面)
  • 個人番号カードをお持ちでない方
     通知カードまたは住民票(個人番号付き)の写しと顔写真付き証明書(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳等)の写し

ワンストップ特例による税控除の流れは次のようになります。

  1. 寄附者から神流町へ「申告特例申請書」を提出
  2. 神流町から寄附者の居住する市区町村へ住民税控除に必要となる情報を通知
  3. 翌年度、居住する市区町村に納める住民税の減額
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のフロー図

特例申請書の提出後に申請内容に変更が生じた場合は?

 転居による住所変更や婚姻による氏の変更など、申請した内容に変更が生じた場合は「申告特例申請事項変更届出書」を神流町役場までご提出ください。こちらも寄附をした年の翌年1月10日までに提出いただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 総務課 企画財政係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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